「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見書 1、意見提出者名 : 2、住所 : 〒 3、連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス : 4、意見 (1)深夜の生体展示規制(P.1) (意見) 生体販売規制に賛成 (理由) ・狭いショーケースに長時間展示され購買欲を煽り、深く考えぬまま購入することが、日本の犬猫殺処分の多さの第一原因である。 ・欧米の先進国では生体展示販売はすでに法で禁止されている。 ・深夜営業、移動販売は、社会問題になっており禁止すべきである。 ・生体販売は全く賛成できないが、少なくとも時間制限を設けるべきである。 ・犬猫の睡眠は重要であり、科学的に幼齢の場合約16時間と言われている。 ・展示時間は最大6時間までと細目に加えるべきである。 ・猫カフェ営業の時間を法で規制するべきである。 ・繁華街のふさわしくない場所に朝方まで営業している店もあり、猫の健康面を全く度外視した営業である。 ・風営法でさえ時間制限があり順守されている中、動物取扱業のみ規制強化がされていない。 ・猫のストレスや健康を考えれば日照時間に合わせての営業が望ましく、アルコールなどの販売も猫カフェという観念からみて禁止すべきである。 (2)移動販売(P.2) (意見) 禁止に賛成 (理由) ・移動販売は深夜営業と同じく社会問題になっており、禁止すべきである。 ・移動によるストレスや狭いゲージの中での集団感染も問題であり、管理体制やアフターケアが不充分であることから禁止すべきである。 (3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化(P.2) (意見) インターネットでの犬猫の販売を禁止し、対面販売・対面説明・現物確認の義務化の徹底は当然である。 (理由) ・空輸、陸送による幼齢犬猫の負担・購入者への犬猫飼養の説明義務が果たせない。 ・写真と違う、実際の毛色と違うなどトラブルの原因になり得る。 ・道義的に命をワンクリックでやり取りするものでない。 (4)犬猫オークション市場(せり市)(P.3) (意見) ペットオークションの禁止 (理由) ・犬猫の競り市は先進国ですでに問題になっており道義的にも禁止すべき。 ・悪質なブリーダーの温床の場であり、犬猫が欲しければ、直接繁殖者に行くシステムを今後確立すべきである。 ・小売店、仲介者も繁殖者の環境を把握できない。 ・感染症の観点から犬猫を集団にさせる場を設けてはいけない。 ・犬猫の親、兄弟、遺伝病など追跡調査が困難である。 (5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢(P.3) (意見) 生後8週齢迄、母親・兄弟から離してはならないと法で規制すべきである。 (理由) ・犬猫の社会性、健康面から鑑みて生後8週齢まで離すべきではない。 ・科学的根拠がなくとも、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツが法で規制している。 ・日本の犬猫だけ特別丈夫なわけではない。 ・日本人が、小さければ小さいほど可愛いと思う事から、現在の犬猫を苦しめ、犬猫の生産工場としている社会問題は諸外国からも指摘され、法で規制しない限りこの問題は解決できない。 ・犬猫とも感染症が多く、小売店やペットオークション会場で集団感染がある。 ・ワクチンは接種すればすぐに効能が現れるものではなく、定着まで10日?14日が必要。母体抗体がある時期は接種しても無効であるので、すぐに死亡してしまう事や、集団感染を防ぐためにも、ワクチン定着後、生後8週齢以降でなければ販売してはならないと法で規制するべきである。 (6)犬猫の繁殖制限措置(P.4) (意見) 年に1度、1胎のお産まで、5歳以上の犬猫を交配してはならないと、法で繁殖制限すべきである。 (理由) ・一番問題になっているのはパピーミルと言われている犬猫の生産工場である。 ・数値の曖昧さが、現行法で規制できなかった反省点も含め、明確も含め明確な数字が必要である。 ・遺伝病を作り出す繁殖を禁止すべきである。 近年猫の人気ランキングはスコティッシュフォールドが1位だが、乱繁殖や無知な繁殖による骨形成不全症に苦しむスコティッシュフォールドが増えている。 イギリスではスコティッシュフォールドの繁殖を禁止しており、アメリカではアメリカンショートヘアー、ブリティッシュショートヘアーの交配のみ許可されている。 日本ではブリーダーのモラル・自主規制・自己申告などの曖昧な言葉で血統書が作り出され、またスコティッシュフォールド同士でも繁殖を許可している。 立ち耳と折れ耳という条件だが、血統書を見る限り非常に疑わしい。 消費者の立場から見ても、生涯に渡り苦しむ猫を介護せねばならず、遺伝病が出る確率の高いものは法で規制すべきである。 よって、スコティッシュフォールド同士の繁殖は禁止し、アメリカに習いアメリカンショートヘアー、ブリティッシュショートヘアーのみと、細目を設けるべきである。 人気が出れば出るほど、その品種の乱繁殖が行われ苦しむ犬猫が増えてしまう負の連鎖は、ガイドライン・自主規制・モラルなどでは期待できず、厳しい法規制を望む。 (7)飼養施設の適正化(P.4) (意見) ケージ飼養、広さ、人員の規定を設けるべきである。 ケージの上にケージを積み重ねず、広さは、トイレ・食事のスペースを除き、犬猫が横になり耳と尻尾の先がケージに触れない広さとする。 同じ犬種などを狭いケージに数頭入れない。 犬猫どちらも10頭につき、繁殖業の人員1人とする。 空調施設の設置と温度管理の徹底。 (理由) ・狭い空間に閉じ込めれば、ストレス、感染症など健康に悪影響をおよぼす。 ・同じケージに数頭入っている状態では、正しい交配記録も出来ない。 ・人員規定も設けないと適正な管理が出来ない。 ・数値の曖昧さが現行法で規制出来なかった反省点も含め、明確な数字が必要である。 (8)動物取扱業の業種追加の検討(P.5〜P.6) (意見) @動物の死体火葬・埋葬業者 及び、 B老犬・老猫ホーム業者は、動物取扱業に含めるべきである。 D教育・公益目的の団体には、法の取り組みに入れる事を検討するに賛成 (理由) ・ペット葬祭業者が山中に動物の遺体を遺棄するという事件が起こり、遺族の心情を著しく傷つけ苦しめるもので決して許されるものではない。動物といえども大切な家族に変わりなく、遺体は尊厳をもって扱うべき。 今後このような事を起こさせない為にも、規制を設けるべきである。 ・所有権を移し対価を得ながら、適切な飼育を行わず、病気の治療もせず放置しているホームが問題となっていることから、動物取扱業の中に含め、基準設定を設けるべきと考える。 ・学校での飼育環境が劣悪なケースが多いのは否定できない。 生徒の自主性に任せきりで、先生が全く放置状態という所もあり、適切な餌・水・清掃・医療が受けられず、死んでいく動物達も多い。 これは、虐待の定義にあたるところから、何らかの規制・指導を行うべきと考える。 (9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)(P.6) 及び、 (10)登録取り消しの運用の強化(P.7) (意見) 違反時の登録取り消し及び拒否等の運用を強化し、条項を追加すべきである。 (理由) ・動物取扱業の指導は、事前通告では意味を持たない。 ・特に悪質な場合は抜き打ち検査が当然である。 ・指導回数を重ねても改善がみられぬ場合は、速やかに勧告し、 その勧告が2度目で取り消しをスムーズに行ってもらいたい。 ・何度も事前通告し同じことを言うのは労力、税金の無駄である。 ・現行法では、取り消し後2年経過すると再登録が出来るが、年数を引き上げ、最短でも5年、虐待(含ネグレスト)など悪質な動物愛護管理法違反は、再登録できない様 にすべきである。 (12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物水族館・動物病院の扱い検討)(P.7) (意見) 緩和すべきではない (理由) ・明確な業種の記載がなく、必ず必要と思われる業種以外も緩和される可能性があり、緩和に賛成できない。 ・緩和された業種は、命を扱う事への責任・意識が薄れる事が危惧される為、 変更するのであれば、回数を減らさず、業種ごとに研修内容を細分化する事。 (13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物での説明義務項の緩和の検討)(P.8) (意見) 緩和すべきでない。 (理由) ・小動物といえども命に変わりなく、粗雑に扱うことは許されるべきではない。 ・小動物は特に子供が扱うことが多く、説明はより必要である。 ・身勝手な遺棄などにより、自然界の生態系を脅かす様な行為を防止する点からも、販売時の説明は必要であり、緩和を認める事は出来ない。 (14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)(P.8) (意見) 許可制にすべきである。 (理由) ・現在は届け出の事項が埋まれば誰でも営業が出来、繁殖が出来てしまう。それが大きな問題になっている。 ・問題となるブリーダーの共通点として、定年後、楽をして儲ける事ができるという意識で始めるブリーダーが多い。 ・犬猫の看護(特に大型犬)、万が一売れ残りなどを終生飼育するとして70歳代の人間が成し遂げられる事はあり得ない。 ・また、楽をして大金が入る職業ではないという、今後の問題提起も考えて60歳以上の登録を認めない年齢制限を設けるべきである。